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福岡地方裁判所 昭和38年(わ)946号 判決 1964年1月28日

被告人 諏訪鉄二

昭一一・二・七生 パチンコ店店員

主文

被告人を懲役一年に処する。

ただし、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する押収してある運転免許証一冊(昭和三八年押第二二八号の一)の偽造部分を没収する。

訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和三十七年四月下旬頃の午前一時頃大阪市都島区都島本通り四丁目九番地パチンコ店都島ホールの二階居室において、行使の目的をもつて、大阪府公安委員会が篠原則夫に対して発行した同委員会名義の大型第二種自動車運転免許証(第六十二万七千三百号)の記載事項中、氏名、生年月日、本籍又は国籍、住所の各欄ならびに異動欄中の住所および届出年月日の各欄の記載事項をそれぞれインク消しで抹消し、右の氏名欄に「諏訪鉄二」生年月日欄に「11 2 7」本籍又は国籍欄に「鹿児島県薩摩郡祁答町黒木六三四」、住所欄および異動欄中の住所欄の双方に「大阪市都島区都島本通四ノ九」、届出年月日欄に「36 10 26」とそれぞれ万年筆で記入し、更に写真欄に貼付してあつた右篠原の写真をはぎとり、自己の写真を適当な大きさに切つて貼りつけたうえ、右写真欄の裏面に残存した押出しスタンプの文字および点線のうえを千枚通しの先端で押し、あたかも右貼り変えた写真に大阪府の押出しスタンプが押捺されていたかのように工作して、大阪府の契印であるような印跡を顕出させ、もつて同委員会作成名義の運転免許証一通(昭和三八年押第二二八号の一)の偽造を遂げ、同年八月七日午後七時五十分頃大阪市天王寺区上本町六丁目一番地先において、大阪府警察官成富弘昭から駐車違反の疑いで運転免許証の提示を求められた際、右偽造にかかる運転免許証をあたかも真正に作成されたもののように装つて提示して行使したものである。

(証拠の標目)(略)

(法令の適用)

被告人の判示公文書偽造の所為は刑法第百五十五条第一項に、偽造公文書行使の所為は同法第百五十八条第一項、第百五十五条第一項にそれぞれ該当するところ、右公文書の偽造と行使との間には手段結果の関係があるので、同法第五十四条第一項後段、第十条により一罪として犯情の重い偽造公文書行使罪の刑で処断することとし、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役一年に処し、情状右刑の執行を猶予するのを相当と認め同法第二十五条第一項第一号を適用して、この裁判確定の日から三年間右の刑の執行を猶予し、押収にかかる運転免許証一冊(昭和三八年押第二二八号の一)の偽造部分は判示偽造公文書行使罪を組成したもので何人の所有をも許さないものであるから同法第十九条第一項第一号、第二項によりこれを没収し、訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により被告人をして負担させることとする。

なお、昭和三十八年十二月二十五日付検察事務官作成の前科調書によれば、被告人は昭和三十七年七月二十三日堺簡易裁判所において道路交通法違反罪により罰金五千円に処せられ、右裁判は本件公文書偽造の時期と偽造公文書行使の時期との間である同年八月七日確定したことが認められるが、当裁判所はつぎの理由により、かかる場合においても本件の公文書偽造と偽造公文書行使の各所為を右確定裁判後の牽連一罪として処断すべきものと解するる。

即ち、併合罪に関する刑法第四十五条の規定は、罪数処理によつてすでに数罪と認定された罪についての科刑上の処理に関するものであつて罪数の決定には関係がなく、しかも同条にいわゆる確定裁判は或る罪と他の罪とが併合罪の関係に立つかどうかの基準として規定されたものであつて罪数決定の基準として規定されたものではないから、その確定裁判が或る事実の罪数を決定する基準となるものとは解し得ない。それ故、本件の公文書偽造の所為と偽造公文書行使の所為は、前示のとおり刑法第五十四条第一項後段によつて一罪として処断すべきものであり、その判定については右の確定裁判の存否は何ら影響を及ぼさないものと言わねばならない。そこで、牽連一罪と認められる罪の終了の時期は結果たる行為の終了の時期と解すべきであり、本件においてその時期は、昭和三十七年八月七日午後七時五十分頃であるから、本件判示所為は、一罪として前記確定裁判の確定日時である同年同月同日(午前〇時)より後に犯された犯罪として処断すべきものと解したわけである。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 中島武雄 岩野寿雄 織田信夫)

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